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定期借家契約とは|家を貸す|神戸、明石、加古川、姫路の不動産管理・サブリースのアースデザイン明石

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定期借家とは、契約期間に定めがある借家契約

 

通常の借家契約(普通借家契約)では、借主保護の立場から、借主が継続して住むことを希望している場合には、貸主からの解約や更新の拒絶は、正当な事由(戻ってそこに住む必要がある、売らなければならないなど借家を明け渡してもらう理由)がない限りできない。

このため、借家にせずに空き家のままにするなど、住宅の有効活用ができない実態があった。そこで、2000年に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中で、定期借家権が導入され、一定の契約期間に達したら契約が終了する借家制度が誕生した。

定期借家特有のポイントとしては、契約期間に定めがあることを明示した書面による説明、書面による契約が求められること、1年未満の契約期間の定めも有効。

また、定期借家契約の期限が来たら必ず出ていかなければならないかというと、貸主と借主がともに合意すれば「再契約」という方法で住み続けることができる。

借主からの中途解約については、普通借家でも定期借家でも、契約時に「特約」で条件を定めるのが一般的。

ただし、定期借家契約で特約がない場合は、借主に正当な事由があれば解約の申し入れができる(床面積200m2未満の借家に限る)とされている。

つまりは、貸主の事情によって契約期限になったら契約を終了させることができる借家制度ということになる。

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